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株式会社 高崎テクノ
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「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明」が義務化されます
2020.7.26
7月17日に国交省から「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明」を義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が交付されました。この命令は8月28日から施行されます。
※詳しくは
国交省のプレスリリース
をご確認ください
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当社はお客さまの将来の資産価値を高めるご提案をしてまいりますので引き続きよろしくお願い致します。
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